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暗号資産のプレゼントにかかる所得税について

現在、暗号資産のレンディングサービスを利用しているのですが、そのサービスが行っているキャンペーンで3000円相当のビットコインを貰いました。このようなキャンペーンでプレゼントされた暗号資産は確定申告する時に所得に加算する必要があるのでしょうか。それとも、一時所得として扱ってもよろしいのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
仮想通貨のレンディングによる所得は雑所得に該当するものと思われますので、確定申告が必要な所得となります。
ただし、質問者様が給与所得者である場合には、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。
現在、このプレゼントで貰ったビットコインにも利息収益が発生しているのですが、確定申告を行う際はプレゼントされたビットコインと利息収益の両方に所得税がかかるという理解で正しいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

特典として取得したビットコインは一時所得として、元々持っていたものと、特典により取得したビットコインによる収益は雑所得として処理することになるかと思われます。
質問者様のご指摘のとおり、もらったという事実に対して一時所得として申告し、さらにそれを運用した収益として雑所得が課税されます。
金額が僅少な場合は申告不要となりますので、一年分の収益を確認した上で判断されてください。

本投稿は、2024年11月09日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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