暗号資産取引で発生した手数料の受け取りに関して
暗号資産取引で指値取引を行ってメイカー手数料を日本円で貰ったのですが、取引所から貰った手数料には所得税はかかるのでしょうか。それとも、一時所得に該当するのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
「Maker」又は「Taker」とは、暗号資産取引所の「取引所」で売買するときにかかる手数料です。
「Taker」は、通常、支払う場合が多いため、必要経費となる「支払手数料」と考えられます。
そうすると、「Maker」で手数料を受け取る場合は、暗号資産取引に付随する収入として処理することになります。
よって、暗号資産取引が課税対象である「雑所得」(又は「事業所得」)であることから、「雑所得」(又は「事業所得」)に該当することになります。「一時所得」ではありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月10日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







