ふるさと納税の上限額について(育休中に給与が支払われる場合)
サラリーマンです。勤め先から育休中に給与の支払いがあり、育児休業手当が減額支給となっております。この場合、給与部分の社会保険料が免除となり、給与所得に対する社会保険料等控除の金額が少くなることから、課税所得金額が増え、寄附金控除上限額も増えるという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

課税所得金額が増え、寄附金控除上限額も増えるという理解で大丈夫です。
本投稿は、2024年11月12日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。