家内労働者の必要経費の特例の適用
業務委託で民泊のベッドメイク及び清掃を行っています。民泊を運営している特定の一社から請負い、所在地が2箇所(各二部屋)の清掃業務になります。これは、家内労働者に該当するのでしょうか?
税理士の回答

家内労働者に該当すると思います。
ご回答いただきありがとうございました!該当するとのこと、安心しました。
重ねて質問があるのですが。
上記特例を受ける為に必要経費の計算書の提出が必要だと思います。
白色申告をe-Taxでする予定でしたが、該当する書類が別途郵送になるという記載を目にし(間違っていたらすみません。)、ならばe-Taxではなく必要書類をまとめて郵送した方がよいのではないかと思いました。
もし、計算書は郵送、計算書以外をe-Taxで申告することにメリットがあればご教授いただきたいです。どちらでも同じであれば検討したいと思います。

分けるメリットはありません。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
家内労働者等(この計算書に対象者を掲げています。)に当てはまる方のうち、次のいずれかに該当する方が、事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を計算する場合に使用します。
・事業所得と公的年金等の雑所得以外の雑所得のいずれもある方
・給与所得の収入金額がある方。
メリットはないとのこと。的確にご回答いただいてスッキリしました!まとめて、提出したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月13日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。