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マンション売却に伴う取得費に計上できる項目について

マンション売却に伴い以下の項目を取得費に計上しようと考えていますが問題ないでしょうか?
①住宅ローン融資事務手数料
②固定資産税精算金
③抵当権設定、所有権など登記費用一式
④残置するエアコン代ならびにその取付費
⑤引渡し後、入居前に施行したエコカラット代ならびにフロアコーティング代

また、①、②、③は不動産会社経由で支払いましたが不動産会社負担で割引が入っています。この割引は考慮する必要はありますか?

税理士の回答

マンションを取得した際に要した①~⑤の費用は、いずれも取得費に計上して問題ないと考えます。
割引があった場合は、割引後の金額を取得費とする必要があります。

本投稿は、2024年11月14日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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