事業所得と雑所得どちらか
会社員ですが副業としてはじめたことが思いのほか収益があがりました(500万ほど)。
最初は副業のつもりだったので、開業届出も青色申告の書類も出していません。
このような場合、いまから急いで帳簿を作成すれば、事業所得(白色)として申告できるのでしょうか?
それとも雑所得にしなければならないのでしょうか。
国税庁のサイトも見て事業所得と雑所得の区別方法のページも読んだのですが、「最初は副業のつもりだったが結果的に収益が結構でた」のようなケースについては書かれていませんでしたのでご意見伺えますと幸いです。
税理士の回答

事業所得になるためには、開業届、青色申告承認申請書を提出を提出する必要があります。
いまから帳簿を作り開業届出を出せば事業所得(白)で申告できるのでしょうか
それとも雑所得で申告しなければならないですか。

給与所得が本業であれば、開業届提出の有無は所轄の税務署の判断になると思います。
本投稿は、2024年11月14日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。