勤務医+業務委託の美容バイト
よろしくお願いいたします。
現在美容クリニックに勤務しており、休みの日に別の美容クリニックでスポットバイトをしています。
スポットバイトの方は業務委託契約で年400万程収入を得ており、仕事内容は美容クリニックでの診察/処置と、自宅からのオンライン診療を行っております。
業務委託での収入を事業所得として確定申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

事業所得として確定申告することは可能です。すでになされているかもしれませんが、開業届・青色申告承認申請書を提出すれば、税制上のメリットも受けられます。
ご回答ありがとうございます。種々の経費を申請したく、開業届と青色申告承認申請書も提出しております。この件に関して調べていた時に、「医師として勤務する際は業務委託であっても給与所得と判断される可能性が高い」という投稿もみかけたのですが、こちらに関しては奈須先生はどうお考えになりますか?

契約内容によると思います。質問文に業務委託契約と記載がありましたので
、委託者側とその契約内容について議論がなされ、その結果、業務委託(事業所得)として問題ないという判断がなされているという前提で回答しておりました。
説明が足りず申し訳ございません。「業務委託でお願いします!」と一言伝えられたのみで、契約内容は議論されていないのです。。委託内容としては美容クリニックでの診察/処置と、自宅からのオンライン診療の2項目です。知識が足りずお恥ずかしいのですが、バイト先とは業務委託で契約していても税務署から認められず給与所得扱いになることはあるのでしょうか、重ね重ねの質問で申し訳ございません。

実態が業務委託でなければ、給与所得扱いになる可能性があります。その場合、会社側では、消費税の支払い額(仕入れ税額控除)の否認及び源泉所得税の追加納付などがかされる可能性があります。
本投稿は、2024年11月15日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。