本業がないのに乙欄になっていた収入
おととし〜今年の10月まで乙欄扱いでした。今年の11月からは甲欄にかわります。
本業がないのに乙欄だった部分はどうなりますか?
おととしも去年も、約30万 約36万と基礎控除の範囲内なんですが。
今年に関しては11月〜甲欄になるから、乙欄だった部分も年末調整が出来て、全て甲欄の源泉徴収票になるのでしょうか?
また年末調整済で確定申告に行かなくても申告済になるのでしょうか?
乙欄の源泉徴収票1つしかないので、何かしら尋問を受けるんでしょうか?
税理士の回答
今年に限っては、年末調整の対象になるのは、年末調整時点で甲欄の会社から支払われた給与です。
会社単位で考えますから、今年の10月まで乙欄扱いであっても、甲欄と同じ会社なら年末調整の対象になります。
おととし、去年は、年末調整されませんから、源泉徴収された税額は何もしなければそのままです。還付を受ける場合は確定申告してください。
「扶養控除申告書」の提出がない場合、支給される所得税(源泉所得税)の計算は乙欄になります。
ただし、同じ給与の支払者からの給与の支給で、年末に「扶養控除申告書」を提出した場合は、乙欄の給与も含めて清算(年末調整)されます。
すべてが甲欄というよりも、甲欄と同様に年内の給与の額から計算された年税額と、今まで徴収した税額の清算がされますので、今まで乙欄で源泉徴収されていたのであれば、年末調整による還付額が算出されます。
そのため、今年の分に関しては確定申告は必要ありませんが、昨年や一昨年の分については、乙欄の源泉徴収票を基に確定申告をして所得税の清算・・・還付を受けることになります。
特に「乙欄の源泉徴収票」が一枚だからと言って、確定申告書を作成する際に「ほかにありませんか?」と聞かれることはあり得ますが、「尋問」などはありません。(面接官の人柄によってはそのように思われる可能性もありますが、確認するだけです)
米森先生、ありがとうございます。乙欄の場合、どう処理すれば良いのか困っていました。
気付くのが遅く2年も過ぎてしまい、源泉徴収票も1枚しかないのにネットをみると副業扱いとの事になるようだったので、その事に気が付いてからは心配しておりました。
近い内に確定申告しに伺ってみたいと思います。
2年も過ぎてしまいましたが、その辺りの罰はあるんでしょうか?週2回程度のバイト代30〜40万です。基礎控除の範囲内ですが、提出期限に遅れた訳ですから処罰があっても仕方がないですよね。
ベストアンサーをありがとうございます。
納税額が算出される場合は、加算税・延滞税の対象ですが、年間の給与の収入金額が30~40万であれば、給与所得金額は0円となり、源泉所得税の還付になると思いますので、特に罰則のようなものはありません。
本投稿は、2024年11月18日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







