2016年度の確定申告で、免税事業者なのに仮受消費税を申告していました。
こんにちは。
フリーランスでデザイン関係の仕事をしています。
恥ずかしながら、税のことを理解しないまま
2016年度の確定申告していたようです。
具体的には、一昨年、クライアントと10ヶ月×月30万の契約をしました。
その際、各月の支払い金額が32万4千円で源泉徴収されていなかったため、
勘違いで「売り上げ300万、仮受消費税として24万円」
として昨年申告していました。
そのほか、諸々の収入&経費などで所得税の納税額は
5万程度の支払いになりました。
そして、今年も2017年度の確定申告の準備をしていると、
ふと、負債の部分に「仮受消費税」が引き継がれており、
どう処理をしたらよいかわからず調べてみると、
自分は免税事業者で、消費税の申請は必要ないことにようやく気づき……。
そこで質問です。
①修正申告をすると還付金があるのでしょうか?
②今年の確定申告ではどう処理すべきでしょうか?
消費税を払う仕事でもないので該当する項目がないこと、
昨年は体調を崩したり、新規の仕事が見つからなかったりで
ほぼ無収入に近い状態です。
一応、営業努力はして経費だけはかかっているので、
赤字申告しようと思っています。
確定申告の締め切り間近のギリギリのタイミングで
本当にお恥ずかしい限りですが、
お知恵を拝借できますと誠に幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
2016年の所得税申告については売上を過少計上されています。
現状 300万円
本来 324万円
以下の2点をチェックしてみてください。
①2016年に所得税の確定申告にあわせて、消費税の確定申告を行っていますか。ご相談者様は消費税は免税事業者なので、所得税の申告は不要です。
②2016年の所得税の確定申告の際に売上は300万円で行っていますか。売上の消費税も含めて売上として計上すべきなので、300万円の売上としている場合には所得を過少に申告しているため、所得税の修正申告が必要です。
本投稿は、2018年03月10日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。