自宅で個人事業、借地代は経費にできますか?その按分は?領収証の名義が納税者と違う場合は?
お世話になります。
主人が納税者で塾を経営しています。授業は教室を借りていますが、昨年から継続して教材作成や準備は週20時間程度、自宅で行っています。建物は持ち家ですが借地です。
質問は、その借地代、固定資産税(持ち家)、火災保険料を経費として計上したいのですが可能でしょうか?
できるのであればどう按分すればよいでしょうか?
また領収証の名義ですが、固定資産税(持ち家)は妻である私、借地代は私の実父です。問題ないでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
自宅が住居(兼)事務所として使用されているとの事ですが、事業主が負担した借地代、固定資産税、火災保険料の「一部」について事業の必要経費として計上することは可能です。借地代の支払先が親族であっても問題ありません。
回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年03月10日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。