パチンコ・スロット屋さんでいただいたお菓子の確定申告について
パチンコ・スロット屋さんで遊んだ後、特殊景品に交換し、交換できない分の端数をあめ玉などのお菓子変えてもらえます。特殊景品をお金に変えたら、お金の分は確定申告しますが、残りのお菓子は確定申告する必要がありますか?もししないといけなかった場合はどうやって計算しますか?
税理士の回答

石割由紀人
パチンコ・スロット屋で獲得した特殊景品を換金して得た金額は、所得として確定申告が必要になる場合があります。特に、この所得は一時所得として分類されることが多く、年間で一定額を超えた場合には申告が必要です。しかし、お菓子などの非換金性の物品に関しては、通常、その場で消費されるものであり、確定申告の対象には含まれないとしています。
具体的に言うと、一時所得は、営利を目的としない一時的な所得であり、パチンコ・スロットの景品も基本的にこれに該当します(一時所得の所得税計算上の控除額は50万円です)。お菓子については、その価値が直接金銭に換算されるものとしては扱われないため、申告の対象外になると考えられます。
本投稿は、2024年11月21日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。