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住民税課税が決定された後の救済措置

家族(実父)が昨年末心臓疾患によりペースメーカーを入れました。身体障害者手帳が取得できるということで申請しておりましたが、確定申告申請期間中の取得には間に合わず、今年度の収入は住民税の課税対象となってしまいました。手帳があれば非課税になっていた所得だという話を市役所の職員から聞きました。

現在父は要介護状態で特別養護老人ホームに入所しており、住民税が非課税にならないことで介護保険料や室料の値上げ対象者となってしまい、その額は1ヶ月当たり2万円の負担増となります。

年金収入しかないので資力は変わらないのに申告時の手帳の有無だけで大幅な経済的負担は家計に大きな打撃を与えます。

税務署ではありませんが市の職員に確定申告に手帳が間に合わない場合は手帳の申請中であることを説明してなんとかならないか相談しましたが、手帳の場合は現に取得している状態が必要とのことで、そのときは仕方がないと引き下がりました。

取得した手帳は心機能障害による1級で27年度の税が確定する前の短期間(26年度中)下水道料金が半額になったり有料ゴミ袋が無料配布されたり、上記の施設室料も据え置きとなるなど、手帳の持つ効力が大きい事を考えると、わずかな時期の違いで課税・非課税が決定され、それによって受けられる恩恵が無効になってしまうのには納得がいきません。

26年度中にペースメーカ植え込み術が行われたこともは診断書や診療記録により証明できますし、手帳の発行が間に合わなかっただけなので、なにか非課税の対象と認定してもらえるような手段はないでしょうか。

税理士の回答

国税庁のタックスアンサーNo1186が参考になると思います。確定申告時点で身体障害者手帳を申請中の人の救済のためのものです。
要するに、医師の診断書と身体障害者手帳において平成26年12月31日時点の状態が明らかになれば、手帳交付前でも障害者控除を認めてくれるようです。
平成26年度分の所得税の確定申告について修正申告をすればよいのではないでしょうか。わからなければ管轄の税務署に相談すれば対応してくれると思います。
住民税は税務署への所得税の申告情報を元に決定されますので、修正申告できればこちらも修正されます。
(以下、タックスアンサーより。ご参照ください)
No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
[平成26年4月1日現在法令等]
 障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
1. (1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
2. (2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
(所法2、所令10、所基通2-38)

小野先生。お忙しいところ詳細なご回答を賜りありがとうございます。

やはりお示しのような救済措置が存在するのですね。私が最初に相談したのが市の高齢福祉課の職員で、それについて少しだけ説明させていただきますと、前年父が要介護4の認定を受けていた関係で「重度障害者に準ずる」という扱いになり、当方から何もしなくても役所の方から準重度障害者認定の書類が送られてきて、それを確定申告時に添付すれば障害者控除を受けられると通知されたのです。

私も今年度が同じ扱いになると思っておりましたので同じ通知を待っていたところ、今年度は障害の状態が緩和されたので障害者認定はできないとされました。

一方で偶然にも12月中旬頃重度の心臓疾患によりペースメーカ植え込み術を行い、医師から1級の障害者手帳を取得できるので診断書を書くという説明を退院前に聞かされていました。

そこで手帳を取得し確定申告時に持参しようとしていましたが、期日までに発行が間に合わず同じく市の高齢者福祉課に申請中であることは考慮されないかを相談したのですが、手帳の場合は現に有していることが条件という説明を受け、今年度は諦めていたというのが事の次第であります。

市の職員ではなくて税務署の署員に相談するのが良かったのかもしれませんね。

なかなか回答がつかなかったのでとても安心いたしました。改めましてお礼申し上げます。

ありがとうございました。

原則としては、身体障害者福祉法4条の通り、法律上の身体障害者は手帳の交付を受けたものと定義されているので、高齢者福祉課の職員の対応も仕方ないと思います。
救済されることをお祈り申し上げます。お大事になさってください。

小野先生。再びのご回答ありがとうございます。

私の方も準重度障害認定の通知が高齢者福祉課から送られてきたので、その流れで手帳申請中の件も相談しました。

高齢者福祉課の職員が担当外である税務の知識まで網羅しているわけではありませんし、当時の対応も仕方ないと思っています。

確定申告は税務署に趣いて行うのに、税務署で手帳申請中を相談するという発想が欠落しておりましたので、そのことに私自身が後悔している次第です。

改めまして親身になっていただきありがとうございました。

小野先生。先日はご回答ありがとうございました。

3日前、管轄税務署に確定申告の更正の請求を希望したところ、個人住民税に関わることは市役所の課税課に相談して欲しいと伝えられ、こちら側も先生がご指摘されました「身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用」が市の課税課でも通用するのか質問してみたところ、適用されるが各自治体の判断にもよると回答され、一抹の不安がよぎりました。

案の定、市の担当者とは何度も押し問答が繰り返されスムーズには受理されませんでしたが、タックスアンサーにある条件を満たしている証明ができれば受け付けるということで決着がつき、病院で新たな診断書を発行してもらおうとしていたところ、身体障害者手帳取得用診断書のコピーがあったことを思い出し、その内容が適用条件の全てを満たす記載でしたので、それを持参し修正申告が受理されました。窓口では住民税の非課税が確定しない限り断言できないそうですが、担当者から非課税となる見通しですと言われ安堵しているところです。
なぜ、スムーズに受理されなかったのか?やりとりから推測するに、今までは手帳所持者に適用していたものが今回の「手帳申請中の障害者控除」を認めるということが、私の市では初めてのケースだったらしく、上司に相談したり高齢者福祉課と連携したりしていたようです。
ですのでこの市では初のケースとなり、私の申請は前例を作ることになりました。経済的に困窮している方には少しでも有利になるようこのような情報をもっと知ってほしいと思います。

住民税自体の額は微々たるものですが、非課税になることの恩恵が高齢者福祉には大きく影響するため、介護保険の算出から後期高齢者医療保険の額、施設利用料の減免、その他たくさんの恩典が受けられるので、経済弱者にはとても助かるのです。

ですので小野先生におかれましては、今回このような貴重な情報をご回答いただき本当にありがとうございました。

事務所のメールに直接お礼を申し上げたかったのですが、当サイトには所在地の掲載だけでしたのでこの場を借りて再度お礼申し上げいたしました。

これからも庶民の味方としてのご活躍をお祈り申し上げます。

本投稿は、2015年08月12日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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