賃貸物件を使用借主が修繕して耐用年数が増えた場合
使用借主が賃貸物件を修繕して耐用年数が増えた場合、何か課税されますか?
税理士の回答

石割由紀人
賃借人が賃貸物件に対して修繕を行い、その結果として物件の耐用年数が延長された場合、税務上「資本的支出」として扱われます。資本的支出は、物件の価値を高めたり、使用可能期間を延長させたりする支出を指し、これに該当する場合、支出額を資産計上し、減価償却によって費用配分を行います。
具体的には、賃借人が行った修繕が資本的支出に該当する場合、その支出額を資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。この減価償却費は、各年度の必要経費として計上されます。ただし、修繕が物件の通常の維持管理や原状回復を目的とするものであれば、「修繕費」として支出した年度の必要経費に全額算入することが可能です。
したがって、賃借人が行った修繕が資本的支出に該当する場合、支出額を資産計上し、減価償却を通じて費用配分を行うことになります。この処理により、各年度の所得が調整され、結果的に課税所得にも影響を及ぼすこととなります。
本投稿は、2024年11月29日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。