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所得金額調整控除と扶養の関係について

所得金額調整控除と扶養の関係について教えてください。

状況)
・元妻との間に16歳未満の子供がいます。
・子は元妻と暮らしてます。
・元妻は専業主婦で収入はない。
・こちらからの養育費で暮らしている。
・現在、子は私の扶養対象外になっている。

私が所得金額調整控除を受けるためには)
・年末調整にて子を私の税扶養対象にする。
・私の年収が850万円を超える。

によって所得金額調整控除の対象になりますか?

アドバイスをいただきたくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
所得金額調整控除の適用を受けるためには、850万円を超える給与等の収入があり、①本人が特別障害者に該当する場合②年齢23歳未満の扶養親族を有する場合③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のいずれかに該当する必要があります。
質問者様の場合には、②の23歳未満の扶養親族を有する場合に該当するかどうかを検討することになるでしょう。
離婚に伴う養育費の支払いが、(イ)扶養義務の履行として行われ、かつ(ロ)その支払いが「成人に達するまで」などの特定の年齢に限られる場合、その支払い期間については原則として「生計を一にしている」と見なされ、扶養控除の対象となることに問題はありません。
「生計を一にする」という概念は、必ずしも同一の住居に住むことを意味するものではありません。たとえば、勤務、修学、療養などの理由で同居していない親族がいる場合でも、これらの親族間で生活費や学費、療養費などが定期的に送金されていれば、彼らは「生計を一にしている」として取り扱われます。
したがって、元夫と子が「生計を一にしている」と認められるか否かは、離婚後の養育費支払いが「定期的に生活費などの送金が行われている場合」に該当するかどうかに依存します。このような条件を満たす場合、扶養控除・所得金額調整控除の適用に問題はないと思われます。
ただし、慰謝料又は財産分与の総額が養育費の支払を含むものとして決められており、その支払が継続的に行われている場合であっても、結果的に上記(イ)及び(ロ)の要件を満たす養育費の額が明らかに区分できない場合には、扶養控除の対象外とされることがあることから、状況を詳細に把握し、個別の判断を用するものと思われますので、お近くの税務署に問い合わせてみるのが良いでしょう。

こんにちは。ご回答ありがとうございます。

私の場合、以下のような状況ですので、
子を税法上の扶養、所得金額調整控除の適用に問題なさそうですね。
アドバイスありがとうございます。

状況)
・850万円を超える給与収入
・23歳未満の扶養親族がいる
・定期的に養育費を支払っている
・慰謝料又は財産分与はない

もう一点、私が、子を税法上の扶養対象する場合について教えてください。

元妻は会社員やパートをしてなく収入がなく、子は16歳未満の状況ですので、
私が年末調整にて子を税法上の扶養対象にすることによる影響はないのかと思っておりますが、
元妻が受けている児童扶養手当や住民税非課税などへの影響や懸念などは何か予想されますか?

アドバイスのほどお願いいたします。よろしくお願いいたします。

住民税は各市区町村ごとに基準がことなるため正確なことは申し上げられませんが、一般的には年収100万円程度が非課税世帯の判断基準となります。
扶養控除や所得金額調整控除の適用により、元配偶者が住民税非課税世帯でなくなることはない(所得が増えることにはならない)かと思われますが、児童扶養手当については窓口に確認された方が良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。また何かありましたら相談させてください。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年11月29日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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