家内労働者等の必要経費の特例について
主婦です
現在メールレディとして仕事をしており、今年は約250万円ほど収入があります
今年はメールレディ以外の仕事はしていません
この場合、家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
使っても構わないと考えます。
本投稿は、2024年11月30日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。