二重扶養による確定申告やり直しについて
会社員の者です。母親(70代)を令和4年5月より扶養家族に入れ、会社から家族手当を貰って居ますが、先日、国税庁より二重扶養していると会社へ通達がありました。私の父親が母を扶養から外して無かった為です。会社の総務に私の追徴課税分を再計算してもらい、令和4年5年分を納付しました。これで終わりかと思いきや、会社の総務が私の父親(年金暮らし)の令和4年5年分の確定申告をやり直せと言って来ました。今すぐ遡ってやり直したほうが良いのでしょうか?ちなみに会社の総務課は年明けてからやり直しするよう言って来ました。
税理士の回答

竹中公剛
会社の総務が会社員以外の申告について、どうのこうのいうことは少しおかしいのでは、どうしてそのようなことを言うのか・・・。疑問です。
しなければいけないのなら、早いほうが良いでしょう。来年といわず。
ご返答ありがとうございます。もし父親が確定申告のやり直しをしなかったら、私が二重扶養期間中に貰っていた家族手当を返納しなければならないのでしょうかね。

竹中公剛
もし父親が確定申告のやり直しをしなかったら、私が二重扶養期間中に貰っていた家族手当を返納しなければならないのでしょうかね。
おとうさんについては、お母様を扶養にしない場合には、年金の減額になるかもしれません。
そこを詰めてください。
何が得で何が損か。
本投稿は、2024年11月30日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。