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確定申告の経費について

現在副業として海外FXやWebデザイナーやアフィリエイトをやっています。
Webデザイナーは去年スクールに入り、去年費用をクレジット決済し、現在もリボ払いしています。
去年クレジット決済したリボ払い中のものは経費として計上出来るのでしょうか?(領収書はありませんが、クレジットの費用明細はネットで見れます。)
また、継続的に収入が入るなら事業所得として申告したほうがいいのでしょうか?
300万円以内の売上高であれば、全部雑所得だという内容も見たことがあるため、雑所得なのか?それとも、個人事業主登録して、事業所得として申告するべきなのか迷っています。

税理士の回答

こんにちは。
収入(売上)が300万円に満たない場合、事業所得として確定申告をするためには、開業届を提出し、かつ、会計帳簿をつける必要があります。
青色申告承認申請書は原則として開業から2か月以内に提出する必要がありますが、開業届は過去の開業日を記載して提出することができます。

去年一括で支払った経費をどのように処理をしているかによりますが、一般的には一括払いした金額のうち、去年に受けた役務提供に対応する金額は去年の必要経費、今年に受けた役務提供に対応する金額は今年の必要経費となります。

回答ありがとうございます。
今年リボ払いで合計50万円の支払いがあったとしたら、領収書がなくても、明細書だけでスクール代として経費計上出来るという認識でよかったでしょうか?

領収書がなくても必要経費となるものはほとんどありません。
スクール代ということでしたら必ず領収書・契約書が必要となりますので探してみてください。
なお、クレジットカードの明細は原則として証拠書類として認められませんので、ご注意ください。

本投稿は、2024年12月01日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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