会計年度任用職員の副業の確定申告について
現在、会計年度任用職員として小学校で週4日働いています。副業を始めたいと思っているのですが、以下についてご教示いただければ幸いです。
1.個人事業主となって副業を行う場合、会社員等に適用される20万円までは確定申告不要と同じと考えて良いのでしょうか。それとも、事業収入の申告は金額に関わらず必ず必要になるのでしょうか。
2. 企業等に雇用されず、個人事業主にもならずに、個人で収入を得て確定申告することは可能でしょうか(副業として)。
ブログ収入・セミナー開催・本や雑貨の販売などを考えています。
無知な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①現在の所得が雇用契約に基づく給与収入である場合(会社員)には、副業所得が20万円以下であれば確定申告は不要となりますが、業務委託等に基づいて賃金が支給されている場合(個人事業主)には、少額の副業であっても確定申告が必要となります。
②その場合には副業収入として雑所得として白色申告をすることができます。
ご回答ありがとうございました。
すぐに多くの収入は見込めないので、②の形で始めたいと思っていたので、大変参考になりました。
本投稿は、2024年12月03日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。