[確定申告]仮想通貨について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仮想通貨について。

相談です。
仮想通貨のリップルを33万円、ネムを50万円分
合計88万円
を2018年に買いました。

そのまま放置しておりましたが、
最近値上がってきたので売却しようかと考えております。

リップルが48万円、ネムが2万円
合計50万円になりました。

リップルは15万円の儲けですが
ネムは48万円のマイナスです。

この場合確定申告はいりますか?
合計でマイナス38万円なので損ということで確定申告はいらないでしょうか?
しかしリップルは儲けが出ているのでどうなのでしょうか。。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

仮想通貨取引による所得は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。そのため、同一年内に発生した仮想通貨取引の利益と損失は相殺(損益通算)することが可能です。

今回のケースでは、リップルの売却で15万円の利益、ネムの売却で48万円の損失が発生しており、これらを通算すると合計で33万円の損失となります。この結果、仮想通貨取引全体では損失が生じているため、他に雑所得がない場合、確定申告の義務は生じません。

ただし、給与所得が年間2,000万円を超える方や、他に副業収入などの雑所得がある場合は、仮想通貨取引による損失を含めた総所得金額によって確定申告が必要となる可能性があります。

また、仮想通貨取引による損失は、他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算することはできません。そのため、仮想通貨取引での損失を他の所得から差し引いて税金を減らすことはできない点に注意が必要です。

さらに、仮想通貨取引で発生した損失は翌年以降に繰り越すことができません。したがって、今年の損失を翌年の利益と相殺することはできない点も留意してください。

以上の点を踏まえ、ご自身の所得状況を確認のうえ、必要に応じて確定申告を行うことをおすすめします。

詳しくありがとうございます!
6年前の購入ですが、
損失は繰り越せないとのこと大丈夫なのでしょうか?

そして私は個人事業主で青色申告をしております。

まだ今年は売却はしないかもですが、
5年10年先になってもよろしいでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが
何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 損失の繰り越しについて
仮想通貨の取引による損失は「雑所得」として扱われますが、この損失は他の所得(例:給与所得、事業所得)と損益通算できないだけでなく、翌年以降に繰り越すこともできません。つまり、損失を出した年限りで処理され、それ以降の年に利益と相殺することはできません。

- 結論: 2018年に購入した仮想通貨を売却した場合、過去の購入費用(取得原価)を考慮して利益や損失を計算することができますが、2018年に発生した損失を現在や将来に繰り越して利益と相殺することはできません。

2. 将来的な売却について
仮想通貨を売却するタイミングに制限はありません。5年後でも10年後でも、その時点での売却価格から購入価格(取得原価)を差し引いて利益(または損失)を計算すれば問題ありません。

再度詳しくありがとうございます!

最後に一点すみません!
取得原価を差し引いてもよいのですね。
それは何年前でも変わらないということでよいのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが
何卒よろしくお願いいたします。

最後に一点すみません!
取得原価を差し引いてもよいのですね。
それは何年前でも変わらないということでよいのでしょうか。

そのとおりでございます。

本投稿は、2024年12月03日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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