雑収入とふるさと納税にかかる住民税について
サラリーマンでアフィリエイトで経費を差し引いた収入が年間15万円の見込みです。
今年ふるさと納税で10万円ほどワンストップ特例の適用条件範囲で寄付をする予定でいます。
アフィリエイトの雑収入が20万円以下なので確定申告は別途必要になりますが、個別に住民税を支払うことになります。
この場合、翌年会社に届く「特別徴収税額の決定通知書」の雑所得には記載されないようになりますでしょうか?
昨年は収入が同程度でしたが、ワンストップ特例が始まる前なので、ふるさと納税の還付のため確定申告をしましたが、普通徴収を選択して自分で納付するつもりだったのが、特別徴収税額の決定通知書には雑収入として記載されて、ふるさと納税の住民税控除と相殺されてしまっていました。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます確定申告する際は、ふるさと納税のワンストップは利用できなくなるので、確定申告時に再度申告する必要があります。また、特別徴収税額に記載したくない場合には、住民税の徴収方法を「普通徴収」と確定申告時にするほうがよいかと存じます。。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年08月14日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。