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相続した土地売却後の確定申告について

亡き両親が購入した土地を今秋売却し、確定申告の準備を進めております。必要な書類一覧の中に、取得費用の領収書コピーとありますが、実家整理時に領収書はもちろん、通帳類もありませんでした。①登記済権利証②分譲住宅譲渡契約書のみ原本が残っており、土地の取得費は判明しております。領収書がないと取得費として計上できないのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
今回、取得費を証する書類として売買契約書が有るとのことなので、それで十分です。ご安心ください。

ご返信ありがとうございました。
これで安心して年を越せます!
50年以上も前の契約書を、大切に保管してくれた両親に感謝したいと思います。
ありがとうございました。

そうですね。無ければ、売却額の5%が取得費(概算取得費)になるところでした。

ありがとうございました。
納税金額が全く違うので、領収書がないとわかった際は冷や汗が出ました。
本当に助かりました。

本投稿は、2024年12月10日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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