海外在住1年近く(新年はさむ)の年金に対する所得税
新年を挟み、1年近く海外に在住しました。 (令和X年とX+1年)
滞在国は、年金に対して非課税です。(2012年時で非課税確認その後に対してはJETRO問い合わせすると、返答者の認識では今でも非課税とのことで、税理士に相談してほしいとのこと。)なお住所は、海外に転出し、帰国後転入しました。
1.この2年度にわたる、年金の所得税はどのように対応したらどうでしょうか。
(令和X年度及びX+1年度)
2.また、1年近くは非居住者になるのでしょうか。(1年以上が非居住者と思いますが。)
3.年金以外の所得は会社で対応して問題ありません。
令和X年、X+1年とも確定申告していません。令和X+1年分に関して、地方税が1年分の年金に対して課税請求が来て払いました。年金に対して所得税1年分申告をするとおそらく、社会保険や各種控除で税金はかからないか、還付されそうですが、海外滞在期間を除いた所得で申告すると、生命保険や医療費控除が少なくなり若干税が発生するかもしれません。
しかし、収入が少なくなると社会保険料等が少なくなります。
4.従ってまとめると、下記のうちもっとも正しいと思われるものご教授ください。
例えば、
ア、各年度海外にいなかったこと(日本にいたこと)にして、確定申告する。
イ、各年度海外にいた期間を除いた、受け取った年金と各種控除で確定申告する。
ウ、その他の方法(非居住者対応?)で申告する。(この場合ご教授ください)
なお国税によると日本で払われる年金の非居住者に対する所得税は、Q&Aで日本で納税することになっていますが、かっこ書きで滞在国家の法律(非課税)によるとなっています。私見ですが、海外在住中は、年金の申告は不要と思われます。
税理士の回答

土師弘之
「1年近く」だけでは「非居住者」かどうかは判断できません(2.関連)。
1年以上海外で居住する目的で出国した場合に「非居住者」となり、それ以外の場合は、出国後1年を経過した時点から「非居住者」となります。
このため、「非居住者」となる場合は、年度ごとに申告内容が変わるのではなく、「非居住者」となった日前後で申告の内容が変わることになります。
本投稿は、2024年12月11日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。