外国税額控除の確定申告について
2014年より海外出向。25年1月帰任辞令。諸事情により、24年9月に日本へ転入(住民票登録済)。会社では、引継ぎ含め12月まで現地勤務との事で、帰任までは出向扱いでの給与支給。
9月に日本居住者扱いとなった為、9月の給与振込(8月分給与)から、日本国内所得税が発生。但し、出向扱いの給与支給でも有る為、海外法人からの給与分へも国外所得税を継続して納税中。
つまり、24年度内で、8月~12月の期間、日本国内・国外で、所得税を納めている状況に有ります。
外国税額控除の確定申告をすれば、国外所得税の還付が受けられる事を聞き、確定申告書への計算方法(5か月間の二重課税に対して、どう計算すれば良いか?)税理士の方に相談の上、確定申告書の作成を進めたい。
税理士の回答

竹中公剛
近くの税理士会に電話ください。
宜しくお願い致します。
税務署でも良いでしょう。お金もかからない。
竹中様
ご返事ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月12日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。