譲渡所得の内部通算について
生活に通常必要でない資産に該当するであろうプレミア性の高い物品、グッズ、トレカなどを今年いくつか売却しました。
継続的な販売ではなく単発で不定期に売却しておりましたので、譲渡所得に該当すると判断しております。
極端な利益が出ているものも一部あるのですが、基本的には断捨離目的の赤字のものがほとんどで内部通算すると利益はマイナスになるか特別控除の50万円以内に収まります。
この場合も確定申告は念のため形式上申告すべきでしょうか。
領収書や取得費や経費などはすべて保存およびエクセルにて取引の記録を正確に管理しており、仮に何か税務署から調査依頼があっても正確に説明は可能な状態です。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

所得が出ないのであれば特に申告する必要はありません。

総合譲渡所得の中でそれぞれ損益通算し、通算後の合計額から特別控除(最大50万円)を控除します。
他の所得が給与所得や公的年金の雑所得の場合、譲渡所得の特別控除後の金額が20万円以内であれば、申告不要です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月18日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。