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金地金積立購入時の領収書を紛失したのですが

購入時の原価は、金地金の販売会社の計算書で計算しなくてはいけないのでしょうか?
金地金購入時の原価がわからないと売却益の5%が原価として扱われるとのことですが、
積立購入時の計算書が大事なものだと知らずに捨ててしまいました。

引き落としていた口座の通帳を見ると、積立購入に際して毎月決まった「キンジガネ」のような文が記載されて引き落とされています。購入原価はこの「キンジガネ」の行を合算すれば出てくると思うのです。また、金の販売会社の直近の書類にも、平均グラム単価が記載されております。

しかし、これでも5%ルールに従わなくてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

販売会社に書類を求めれば、購入時などの書類が一目瞭然と出てきます。
売却時に購入原価の書類を求めてください。

ありがとうございました。再発行は難しいと思いますが、問い合わせてみます。

本投稿は、2024年12月20日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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