給与所得がある個人事業主の確定申告と年末調整について 2
本日は、ご回答いただきまあして誠にありがとうございました。
もう一つだけ、関連することについて教えてください。
会社での一人役員である私の給与に対する源泉所得税を毎月納付
する金額ですが、扶養控除者が一人おりますが、ここでも、
源泉税額表の甲欄の0人の税額にて納付しておき、扶養控除は
個人事業税の確定申告にて申告してもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
基本的に源泉徴収は扶養親族の数のとおりに徴収されるべきと考えます。
扶養控除等申告書を記載し、保存する義務がありますが、そこに扶養親族の情報は書いておられますよね。
ですので、扶養控除等申告書の情報と一致した形で源泉徴収するのが基本です。
また、納税者としては天引きされる税額が減ること、税務署としては確定申告で精算すべき金額が少なくて済むこと等、互いにメリットがあると思います。
天引きされた税金に利息がつくわけではありませんので、天引きされる税額は少ないほうが得と思うのですが。
以上、よろしくお願いいたします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月14日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。