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長期譲渡税の計算のやり方

個人事業主です。病気のため 廃業するにあたり、車を売却することになりました。減価償却は終わっているんですが、個人事業用 だけでなく 家事用として使用しています。この場合 家事按分を考慮して、計算すればよろしいでしょうか?ちなみに 家事按分は50%に設定しています。

税理士の回答

はい、家事按分を考慮して計算する必要があります。車の売却時に、個人事業用としての使用部分のみが事業所得に影響を与えます。減価償却が終わっている場合、売却益はそのまま譲渡所得として計算されますが、個人事業用の割合を50%に設定している場合、その割合に応じた部分のみが譲渡所得として扱われます。

具体的には、売却価格から減価償却累計額を差し引いた簿価に50%を掛けて事業用部分の譲渡所得を計算します。例えば、売却価格が100万円、簿価が20万円、家事按分が50%の場合、事業用譲渡所得は(100万円 - 20万円)× 50% = 40万円となります。残りの個人使用分に関しては、譲渡所得として計上する必要はありません。

この方法で、事業所得に影響を与える部分だけを申告すれば問題ありません。

減価償却資産は事業用でも、譲渡所得になります。
非事業用の部分も譲渡所得です。
事業用の減価償却が終わっている場合には、5%の適用を検討しましよう。

本投稿は、2024年12月24日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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