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通勤交通費証明書は添付必要でしょうか?

交通費が時給に含まれていることを証明する「通勤交通費証明書」を添付したうえで、確定申告を行いたいのですが、派遣会社に依頼が間に合わないのですが、添付は必要でしょうか?

また、通勤定期のほうが収入を上回ってしまった月もあるのですが、この場合、どうなりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告において、交通費が時給に含まれているかどうかを証明するために「通勤交通費証明書」を添付する必要があるかどうかについては、以下のように整理できます。

1. 通勤交通費証明書の添付について
通常、確定申告では交通費の詳細な証明書(「通勤交通費証明書」など)を添付する必要はありません。ただし、税務署から求められる可能性があるため、派遣会社に依頼して「交通費が時給に含まれている」ことを示す書面を取得しておくことをおすすめします。この証明書は以下の理由で重要になることがあります:

交通費が給与として扱われている場合、それは課税対象となるため、正確な申告が必要です。
税務調査などで裏付け書類が求められた際に備えるため。
もし申告時点で証明書が間に合わない場合でも、申告は可能です。ただし、万一に備えて、後日入手して保管しておくことをお勧めします。

2. 通勤定期代が収入を上回る場合
通勤交通費が時給に含まれており、さらに通勤定期代が月収を上回る場合、以下の点が考えられます:

給与所得控除の対象外
通勤定期代が収入を超えていても、その部分が給与として支払われた場合は課税対象です。結果として「収入-定期代」がマイナスになっても、給与所得控除で調整されるため、基本的には問題ありません。

経費扱いにはならない
通勤定期代が実際の収入を上回った場合でも、交通費を経費として控除することはできません。給与所得者における経費は「給与所得控除」に集約されているため、別途控除を申請することはできません。

収入の再確認
時給に交通費が含まれている場合、交通費相当分が「給与」として支払われているため、月収の中に既に含まれているかを確認してください。給与明細を基に、交通費が課税所得として処理されているかを確認することをお勧めします。

矢尾正俊先生

お忙しいところご回答いただきまして、誠にありがとうございます。ご丁重に感謝申し上げます。

交通費が時給に含まれていることを確認しておりまして、派遣会社へ証明書の発行をお願いしようと思います。etaxから確定申告を行う場合、どの項目へ交通費を入力すればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご丁寧なご連絡をありがとうございます!
e-Taxでの確定申告において、交通費が時給に含まれている場合の入力方法についてご案内いたします。

1. 交通費が時給に含まれている場合の基本的な考え方
交通費が時給に含まれている場合、それは給与所得の一部として課税対象になります。そのため、以下のように処理します:
・給与としての収入に含める
・交通費を個別に入力するのではなく、「給与所得」として給与明細や源泉徴収票に記載されている総支給額をそのまま入力します。

2. e-Taxでの具体的な入力方法
給与所得の入力
・e-Taxにログイン後、「給与所得の入力」を選択します。
・派遣会社から受け取った源泉徴収票を参考に、以下を入力します:
・支払金額:源泉徴収票の「支払金額」に記載されている総額(交通費を含む)。
・源泉徴収税額:源泉徴収票の「源泉徴収税額」をそのまま入力。
・その他の項目:源泉徴収票に記載されている内容を入力。
・交通費の個別入力は不要

時給に含まれている交通費は、あくまで給与所得の一部として処理されるため、交通費を別途「経費」などの項目に入力する必要はありません。
「給与所得控除」が自動的に適用されるため、交通費について特別な操作は不要です。

矢尾先生

お忙しいところ早々ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
時間給に交通費を含んでおり、所得税や住民税を少しでも減額したく、「通勤交通費証明書」を発行をしたいと考えております。

いただいたご説明ですと、「経費」に参入することはできないという認識で合っていますでしょうか?

度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

ご認識の通り、給与所得者の場合、交通費を「経費」として参入することはできません。その理由は以下の通りです:

1. 給与所得控除が適用される
給与所得者(サラリーマンなど)の場合、所得税法上、給与にかかる諸経費(交通費を含む)は「給与所得控除」として自動的に反映される仕組みになっています。このため、交通費を個別に経費として計上することは認められていません。

2. 交通費が給与の一部である
交通費が時給に含まれている場合、それは給与の総額として課税対象になり、控除の対象とはならないため、個別の「経費」扱いはできません。

本投稿は、2024年12月26日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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