昨年の年末調整時の修正点
昨年の主人の年末調整時に、一時所得(保険の満期返戻金)を伝え忘れ、今年確定申告で申告しました。 (私は、妻で事業主です。主人の会社で、年末調整時に私の所得を伝えています。一時所得を忘れたのは、妻である私の分です。)
今さら主人の会計事務所に伝えても、
ご面倒をかけそうなので、そのままに
しようと思いますが、大丈夫でしょうか?(配偶者控除は影響ありません。)
税理士の回答

ご主人の配偶者控除額等に影響がない場合は、そのままでも大丈夫となります。
年末調整時に会社に伝える配偶者等の所得金額は、あくまでも「見積額」のため、翌年に配偶者等の所得金額を確認し控除額が変わる場合は、再年末調整又は確定申告により控除額を変更させることになりますが、今回のお尋ねのケースでは控除額の変更は特になく、還付も納税も生じないようですので、そのままで大丈夫となります。
米森 様
ご回答ありがとうございました。
今年は色々ご回答頂き大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます
何度か私が回答しているのですね。少しでもお役に立てましたら幸いです。
良いお年をお迎えくださいませ
本投稿は、2024年12月28日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。