プレゼントで貰った物は課税対象ですか?
こんにちは。何度かプレゼントでイヤホンを頂き、私は同じものを持っているので、頂くたびにメルカリで売っていたのですがこれは課税対象になりますでしょうか?他にもゲームソフトなども売っており販売利益は350,000円ほどあります。確定申告が必要なのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
プレゼントをいただいた際には贈与税の対象となる可能性がありますが、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、質問者様の場合には実際に申告・納税する必要はありません。
また、不用品の売却は生活用動産の譲渡として所得税法上において非課税とされていますので、確定申告も不要でしょう。
早急の回答ありがとうございます!
安心しました。
また何かあればご質問させていただきます目
本投稿は、2024年12月30日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。