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確定申告における、米国株取引時の為替差益について

現在特定口座において、米国株(900万程)を運用しています。
特定口座でも、為替差益が20万以上発生した場合は確定申告があると最近知りましたが、計算方法がいまいちわかりません。
(おそらく為替で20万以上も利益がありませんが、今後のために計算方法をしっかり把握したいと思っています。)
(前提)
公務員 ふるさと納税のため今年は確定申告有り(6カ所以上寄付)
ドル購入時 平均レート155.68円
ドル売却時 平均レート151.91円
新NISAのため、360万円転しようと考えています。

質問
①上記レートだけではなく、ドルで株式購入時、株売却時のドル受取も考慮し計算するのでしょうか??
また、その場合は購入売却時の平均レートで計算するのか、もしくは他に計算方法があるのか。

②そもそも、ドル売却時に円高となっているため申告は不要なのでしょうか??

いろいろネットやYouTube観てますがわかりません。

どうかご教示願います。

税理士の回答

米国株を買ってから売るまでの損益は証券会社が円換算して儲けがあれば証券会社が源泉徴収してくれるとおもいます。売ってドルの預け金にしたものを、円に乗り換えたり、別の米国株を買ったりするときにだけ、為替損益が発生するのではないかとおもいます。

回答ありがとうございます。

それでは、再度質問させてください。
①ドルを円で購入→米国株購入時
②米国株売却→円転もしくは米国株購入
①と②の為替差益を合算したものが対象になるという認識でよろしいでしょうか??

ご回答よろしくお願いします。

はいそうおもいます。たとえば➀で、米国株の購入レートを最初にドルを円で買ったときのレートにすることができるという考え方もあるのですが、証券会社が勝手にその日のレートで購入価格を決めてしまうので、喧嘩しないで、証券会社の売却損益からこぼれたところを為替損益にしていけばいいかとおもいます。

本投稿は、2025年01月02日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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