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個人売買の収入について

昨年ネイリストから転職したので1月までの職場と10月から職場から源泉徴収票をもらいました。
それとは別に知り合いのネイリスト(個人事業主)に、自分の買い集めていたネイル商材を個人売買し、合計で約25万の売上があります。
フリマアプリなどは使用せず、直接会って現金取引した為、領収書は自分で作成しています。

この場合、20万の枠を超えるので、売上た25万は雑所得として確定申告に記入して良いのでしょうか?
また、相手には領収書だけでなく、商材の個数やメーカーがわかる納品書をおつけした方が良いのでしょうか?

税理士の回答

>売上た25万は雑所得として確定申告に記入して良いのでしょうか?
⇒確定申告書には、「収入」と「所得」を記入する欄がありますので、収入の欄には25万円、所得の欄には25万円から経費を差し引いた金額を記載します。

>相手には領収書だけでなく、商材の個数やメーカーがわかる納品書をおつけした方が良いのでしょうか?
⇒ご記載の通り、納品した内容がわかる明細をお付けした方がよろしいかと思います。

個人的に買い集めたものなので、経費はかかっていない気がするのですが、この場合は収入25万のみ記載で良いのでしょうか?

例えばどう言うものが経費になるのでしょうか…?

本投稿は、2025年01月03日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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