所得税について
フルキャストという人材派遣会社で人材紹介という形で7ヶ月ほど日々紹介で同一会社で働きました。
繁忙期に月に60万円ほど稼いだ月が2ヶ月あり所得税(それ以外に引かれた控除はありません、源泉徴収票を取得したところ乙欄?とありました)がその2ヶ月で合計40万円ほど引かれました。
それ以外の月は20〜10万円以下の給与でしたがその2ヶ月だけ引かれた所得税が高額でした。
還付申請をするべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問にお答えします。
7ヶ月間働いた状況を踏まえると、還付申告をする可能性が高いと考えられます。以下に理由と手順を説明します。
還付申告の可能性
所得税の過払いの可能性
繁忙期の2ヶ月間で高額の所得税(合計約40万円)が徴収されています。
他の月の給与が比較的低額であることを考慮すると、年間を通じての所得税額が過大に徴収されている可能性があります。
源泉徴収票の乙欄適用
源泉徴収票に「乙欄」と記載されていることから、各月の給与に対して独立して高い税率で徴収されている可能性があります。
還付申告の手順
確定申告書の準備
国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードするか、「確定申告書等作成コーナー」を利用します。
必要書類
・フルキャストから受け取った源泉徴収票
・その他の所得控除に関する証明書類(もしあれば)
確定申告書の記入
・年間の総所得額と所得控除を正確に記入します。
税額の計算
・年間の所得に基づいて正確な税額を計算します。
還付申告の提出
・確定申告期間(2月16日〜3月15日)に関わらず、翌年1月1日から5年以内に提出可能です。
注意点
・確定申告を行うことで、実際の年間所得に基づいた正確な税額が計算され、過払い分が還付される可能性が高いです。
・副業や他の収入がある場合は、それらも含めて総合的に所得を計算する必要があります。
個別の状況によって結果が異なる場合があるため、詳細については税務署に相談することをお勧めします。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_07.htm
本投稿は、2025年01月05日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。