子どもへの贈与税の申告について
3歳の息子と0歳の娘に対して、私と私の妻のどちらの親からも110万円ずつ贈与されました。子ども一人当たり220万円の贈与となります。その場合は、親名義の確定申告の際に贈与税として申告が必要でしょうか?その場合の税率の計算について教えて下さい。
税理士の回答
日本の贈与税はもらう側、受贈者が申告納税します。
法定代理人は、それぞれの贈与についてそれぞれの親ということになるでしょう。
ご回答ありがとうございます。法定代理人が申告する場合は、子ども一人当たり、110万円の非課税枠を除いた、それぞれの子ども一人当たり110万円、合計220万円分について15%の税率で計算すればよいでしょうか。
お子様ごとですから基礎控除を差し引けば課税されるのは110万ではないでしょうか。
その場合10%の税率になります。
本投稿は、2025年01月06日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。