解約返戻金の住民税について
2022年10月に外貨建一時払終身保険(メットライフ生命)に200万円で加入し、昨年末に解約いたしました。
解約返戻金として、209万7844円を受け取りましたが、この場合一時所得での住民税の申告は必要でしょうか。
利益は9万7844円とあり、控除枠50万円以内に収まるので、申告の必要はないかと思うのですが、念のため確認したく思っております。
他の一時所得に該当するものは、ふるさと納税(32000円の寄付)の返礼品のみです。
税理士の回答

竹中公剛
解約返戻金として、209万7844円を受け取りましたが、この場合一時所得での住民税の申告は必要でしょうか。
ふるさと納税があれば、住民税の申告のみでは、寄付金控除を受けれません。所得税の申告が必要。
利益は9万7844円とあり、控除枠50万円以内に収まるので、申告の必要はないかと思うのですが、念のため確認したく思っております。
100万円以上の金額は税務署に書類が行きます。税務署は利益はわからないので、お尋ねが来ることもあります。
ので、利益がない場合のも申告したほうが良いでしょう。
どうもありがとうございます。
今回は確定申告を行いたいと思います。
本投稿は、2025年01月07日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。