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個人事業主が事業譲渡した場合の処理

個人事業主がフランチャイズの飲食店を営業しており、営業権と設備と共に個人へ譲渡しました。
会計処理の仕訳は、借方 現預金5,000 
貸方 設備 2,500 営業権1,500 事業主1,000

譲渡所得 1,000
合ってますでしょうか?


税理士の回答



ご提示いただいた仕訳と譲渡所得の計算について確認します。

会計処理の仕訳
借方と貸方の内容を見ると以下の通りです:

- 借方
- 現預金:5,000(譲渡により受け取った金額)

- 貸方
- 設備:2,500(帳簿価額)
- 営業権:1,500(帳簿価額)
- 事業主貸:1,000(譲渡所得の計上分)

仕訳の基本構造としては適切です。

譲渡所得の計算
譲渡所得の計算は以下の通りです:

1. 譲渡対価:5,000
2. 譲渡資産の帳簿価額合計:設備2,500 + 営業権1,500 = 4,000
3. 譲渡所得:5,000 - 4,000 = 1,000

この計算結果も合っています。

-注意点
- 譲渡所得が発生した場合、所得税法上「譲渡所得」として確定申告が必要です。
- 必要経費や特別控除(該当する場合)を考慮する必要があります。
- 譲渡所得は事業所得とは区別されます。
- 営業権や設備が消費税課税対象であれば、消費税処理が必要です。契約書などで譲渡価格に消費税が含まれているか確認してください。
- 営業権の譲渡は「無形固定資産の売却」として取り扱います。

結論
提示された仕訳と譲渡所得の計算は基本的に正しいですが、譲渡所得の税務申告や消費税の確認を忘れずに行ってください。

わかりやすくご回答くださりありがとうございます、
注意点にあるように課税事業者になるので、消費税も気をつけたいと思います。事業、譲渡所得ともに申告対象ですので契約書も確認の上進めていきます。ありがとうございます

本投稿は、2025年01月07日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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