果樹苗木購入の仕訳について
2024年にぶどうの苗木(5本 60000円)を購入しました。
今年、青色申告で確定申告をする予定です。
以下について教えてください。
①苗木購入時の仕訳方法
②苗木購入年以降の仕訳方法
③苗木は自分で購入したが、その苗木の肥料や農薬代は親が購入したものを一緒に使用している場合、経費とするのは苗木代だけでも問題ないでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
果樹苗木を購入した場合の仕訳と費用計上についての回答は以下の通りです。
① 苗木購入時の仕訳方法
果樹苗木は長期間にわたって使用されるため、通常は固定資産として計上します。この場合、購入価格(60,000円)を「農業用資産」や「果樹苗木」などの勘定科目で資産として計上します。したがって、次のように仕訳します。
- 借方: 農業用資産 60,000円
- 貸方: 現金 60,000円(または購入代金を後で支払う場合は「未払金」60,000円)
② 苗木購入年以降の仕訳方法
苗木は減価償却資産とされます。したがって、耐用年数に基づいて毎年減価償却費を計上します。減価償却費の計上方法は通常の減価償却ルールに従い、農業用の苗木の場合、通常定められた耐用年数に従い均等に償却します。
- 借方: 減価償却費 XXX円(耐用年数に応じて計算された金額)
- 貸方: 減価償却累計額 XXX円
③ 親が購入した肥料や農薬の使用に関する経費計上
自分が直接支払った費用のみを経費として申告するのが一般的です。親が購入した肥料や農薬を使用した場合、本来費用を負担していないため、これを経費として計上することはできません。ただし、親に代金を支払っていたり、後日返済するという形態がある場合は、経費として計上することが可能です。
これにより、適切な資産計上と経費処理が行われ、青色申告で確定申告書に反映させることができます。
ご回答、誠にありがとうございます。
承知いたしました。
また何かお聞きする事があるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月08日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。