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定額減税の給付金について【住宅ローン減税初年度確定申告2024】 

2024年度の「住宅ローン減税」の確定申告に関して質問です!

現在、住宅ローン減税初年度の確定申告段階です。
以下情報になります。
ーーーーーーーーーー
給与所得の源泉徴収票(令和6年度)の「源泉徴収税額」は3万円。
摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額120000円」と記載されています。
住宅ローン控除額は、27万円
ーーーーーーーーーー

3万円+住民税上限(9.75万円)=12.75万円
は戻ってくると思うのですが、先に定額減税分が源泉徴収されたため、
住宅ローン減税の恩恵を受けていない状態でございます。

初年度のため、定額減税が先行しているためこのような形になっていますが、
確定申告を正しく行えば、定額減税分の12万円が、市区町村からなんかかの形の給付金としていただけるという認識であっておりますでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収票に「住宅ローン控除額は、27万円」の記載があるのなら、今年は初年度ではありません。2年目以降です。
初年度であれば、確定申告で住宅ローン控除を受けますので、源泉徴収票には記載がありません。

住宅ローン控除の記載があり、源泉徴収税額が記載されているのなら、年末調整で、住宅ローン控除を全額受けられているので、コレ以上の控除はありません。



回答ありがとうございます!

初年度です。源泉徴収票には住宅ローン控除の記載はありません。これから確定申告。
金額は、e-taxで算出した金額になります。

定額減税より、住宅ローン控除が優先です。
確定申告することにより、住宅ローン控除は、27万円のうち、30,000円+先に受けた定額減税120,000円が所得税からの控除(還付は30,000円)、9.75万円は住民税の減額となり、残りは切り捨てとなります。

給付があるかどうかは、6年中に給付金をもらったかどうかにもよると思います。6年中の給付金は5年の所得が6年と同じであるとみなして計算したとき、定額減税が受けきれないと思われるときです。当然、住宅ローン控除は考慮されません。


本投稿は、2025年01月09日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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