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準確定申告

去年の10月10日に親が亡くなった場合ですが、2024年1月1日~10月10日分の被相続人の所得を、4カ月以内に相続人が申告するのが準確定申告ということで合っていますでしょうか?

また、2024年10月11日~12月31日分の所得は誰がいつまでに申告すればよいのでしょうか。これも準確定申告ですか?それとも普通の確定申告なのでしょうか。

税理士の回答

準確定申告の考えはあっています。
被相続人が亡くなった後の所得は相続人の所得となりますので、相続人が自身の確定申告で行います。

本投稿は、2025年01月11日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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