不動産売却時の確定申告での通帳のコピー
私と母が共同保有していた不動産を2024年に売却し、今年確定申告をします。
母が税務署に問い合わせて通帳のコピーの提出を求められたらしいのですが、その通帳は最新の取引まで記帳する必要はありますか?
不動産売却の為に開設した口座なので、入金が最初のページで確認出来ており、それ以降は管理費や保険料等の費用が占めています。
売却の入金の部分は記帳されています。
ただ、つい最近その口座を利用して買い物等をしたので、それを母に知られたくないのです。
一応この口座はプライベートでの利用をしない約束をしていたので。
その通帳を今記帳すると、母に見られたくない支出が見られてしまうので、出来れば記帳したくないのです。
税理士の回答

石割由紀人
不動産売却に関する確定申告で提出を求められる通帳のコピーは、通常は売却代金の入金が確認できることが目的です。したがって、売却代金が記帳されているページのコピーのみで十分な場合があります。ただし、税務署によっては全取引を確認するために最新の取引まで記帳を求める可能性があります。まず、売却代金が確認できる部分のみで問題ないか、直接税務署に確認することをお勧めします。通帳の一部ページのみが必要であれば、それに応じてコピーを提出しましょう。もし全取引が必要と言われた場合は、不要なページを隠すなどの工夫を相談してみることも考えられます。

申告に通帳のコピーを添付する必要・義務はありません。
本投稿は、2025年01月12日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。