居住者、非居住者の判定
居住者か非居住者かどうかで、日本での確定申告が必要になるかが変わってくるので、気になっています。
ワーキングホリデーでオーストラリアに、2023年10月13日に出国(14日に入国)、2024年10月12日に帰国しました。
税務署、国税庁、税理士の方に相談しましたが、居住者かどうかはそれぞれ違ったご意見でした。
オーストラリアは6月が会計年度の締め月なので、2024年6月までの収入は、オーストラリアの税理士さんのサポートのもと、オーストラリアの税法上居住者として申告(タックスリターン)し、その後、居住者の税率で再計算され、還付額もありました。
それ以降の収入についても、会計年度の途中ではありますが、つい先日、同じオーストラリアの税理士さんにお願いし、早期タックスリターンし、オーストラリアの居住者で申告しました。
この税理士の方に、なぜオーストラリアの居住者になるか聞いたところ、長く住んだから、とのことでした。また、通常ワーホリ中は日本での非居住者になるとも言われました。
実際、生活の拠点はオーストラリアで住所もあり、その間日本からの収入はありませんでした。そのため、私はオーストラリア滞在中は、「日本の非居住者」だと思っているのですが違うのでしょうか。
ただ微妙かも、と思っているのが
•滞在期間が365日未満であった
•日本では実家暮らしだったため、両親は日本にいた(配偶者と子供はなし)
•年金や保険料を払うため住民票は抜かなかったこと
です。
電話で国税庁に問い合わせた際は、滞在が一年未満なら日本の居住者ですが、電話では判断しきれないのでパスポートやマイナカード等持って税務署に相談して、と言われました。
ですが、ワーホリ中の現地での収入を、日本で確定申告した、といった話がネットで調べても出てこず、聞いたこともありません。(利用した留学エージェントに問い合わせても、海外で得た収入はその滞在先でタックスリターンをする必要があり、日本では海外で得た分の収入を確定申告する必要はない、という回答でした。)
また、金利がいいのでオーストラリアの銀行に預金を残していますが、この利息も少額でも申告対象ですか。
加えて、日本口座にwiseを通してこの預金を動かすとしても、100万円以下なら、日本の銀行が国への報告はしない、ということで合っていますか。
税理士の回答

石割由紀人
あなたのケースにおける居住者・非居住者の判定については、以下の結論が導かれます。
結論
1. 日本の居住者・非居住者の判定
- 日本の税法では、「居住者」とは、日本に「住所」を有し、または引き続き1年以上「居所」を有する個人と定義されています。
- したがって、オーストラリアへの出国が1年未満であることから、形式上は日本の「居住者」とされる可能性があります。ただし、生活の本拠がオーストラリアにあったという事実や、そちらの税制で居住者として扱われ、実際の生活の拠点が日本に存在していない場合、非居住者とみなされる可能性があります。
2. オーストラリアでの収入について
- オーストラリアでの収入は、オーストラリアの税法に従って申告済であり、日本の非居住者であれば日本での課税対象にはならないと考えられます。
- 通常、現地で得た収入を日本で申告する必要はないため、日本でのタックスリターンが必要ない場合がほとんどです。
3. オーストラリアの銀行利息について
- あなたが日本で非居住者とされる場合、通常は日本での所得税の対象外です。しかし、居住者とされた場合は利息が日本の課税対象になる可能性があります。
4. WISEを通じた送金について
- 日本の銀行が海外送金を国税庁に報告する基準は、100万円以上の送金の場合です。100万円以下の場合は原則として報告義務がありませんが、送金先や回数によっては、不正送金の疑いがないか調査されることもあるため、頻繁な取引は注意が必要です。
本投稿は、2025年01月12日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。