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物販の個人の確定申告、売上の計上の仕方について

現在、物販の利用している方へ資金を提供し、
手数料をいただいているため手数料分を売上計上する必要があります。
個人事業主 白色申告です。

シンプルに考えますと上記は手数料分だけ計上すればいいとなりますが、
請求書の計上の仕方が複雑であるため何を売上計上とすべきか?迷っております。

①物販仕入分は資金提供し、各店舗で物販事業を行ってもらっている
※資金提供はクレジットカードをお渡し(クレジットの引落は私自身)

②物販の売上金は各店舗に入金になるため、仕入金額+仕入×2%の手数料を上乗せして請求書を発行し、請求している

①②から最終的に利益は仕入の2%のみとなります。

上記の場合計上方法が2通りあります。

A:白色申告の収入は2%のみ計上したら良いでしょうか?

それとも、
B:請求書金額の仕入+仕入の2%を売上として計上し、
仕入をクレジットカード引落分の仕入を「仕入」として計上し、差額2%残る形にすればいいでしょうか。

Bの場合仕入を適確請求書とそうでないものと分ける必要があるため処理が複雑になります。できればAの処理でいきたいのですが請求書金額と異なるため問題とならないか懸念されます。

正しい処理を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

Aの方法は適切ではなく、Bの方法が正しい処理です。
請求書に記載した金額(仕入+手数料)を売上として計上し、クレジットカード引落分を「仕入」として計上します。この方法により、帳簿が実際の取引を正確に反映し、税務上の問題を回避できます。また、適格請求書対応は必要ですが、仕入に関する適格・非適格の区分を明確に記録することで処理を簡素化できます。請求書金額をそのまま売上にすることで透明性が保たれます。

ご質問ありがとうございます。
上記のケースでは、会計処理の正確性を保つため、B案(請求書金額全体を売上に計上し、仕入を費用として計上する方法)が適切です。

理由
請求書の整合性
 請求書金額(仕入金額+2%手数料)が記録として残るため、売上金額はその通りに計上する必要があります。これにより、請求書と会計帳簿の内容が一致し、税務上も問題が生じません。

仕入との対応関係
 クレジットカード引落分を「仕入」として計上し、最終的に残る2%が事業利益(手数料収入)となります。

処理が複雑な場合
確かに仕入の適確請求書対応が負担になる場合もありますが、帳簿上の整合性を優先すべきです。簡略化を求める場合は税理士に相談し、適切な対応を検討されることをおすすめします。

ありがとうございます。
やはり請求書と一致させる必要があるということですね。
理由も理解いたしました。
即対応いただきありがとうございました。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月12日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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