海外法人からの報酬について、海外在住中の確定申告
2024年はオーストラリアに住んでおり、日本には住民票がありません。
フリーランスとしてシンガポールにある法人から毎月一定額の報酬をもらっています。
その法人は、日本人が経営しているもののシンガポールで設立され、報酬の支払いもシンガポールからされています。
サービスは海外fxのサイトを運営しており、日本国内の人を対象としたものではありません。
このような場合、国内源泉所得にはあたらず、確定申告は必要ないでしょうか?
ちなみに法人側では源泉徴収はされていません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
2024年にオーストラリアで居住し、日本に住民票がない場合、一般的には日本の「非居住者」という税制上のステータスになります。日本の非居住者は原則として日本国内源泉所得のみが日本で課税対象となります。質問の状況では、報酬がシンガポール法人から支払われており、日本国内を対象としていないため、日本の国内源泉所得に該当しない可能性が高いです。したがって、日本での所得税の確定申告が必要ないと考えられます。しかし、オーストラリアでは課税対象になる可能性があるため、オーストラリアの税法に基づいた申告が必要です。
ご回答ありがとうございます。
では、確実に確定申告が必要ないかどうかは、税務署へ行って現状を伝えたほうがよいでしょうか。
その場合、シンガポール法人から支払われている振込証明書や、業務委託契約書(会社名が~PTE LTDとなっている)を持参したほうがより確実となるでしょうか。
本投稿は、2025年01月13日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。