メルカリでの不用品売却で得た販売利益の確定申告について
生活不用品売却をメルカリで不定期で行っており、2024年の1年間で得た販売利益が1万円以下となっております。
個人間でのフリマサイトでの生活不用品の取引は所得税を課されない譲渡所得とみなされ、確定申告が不要というのは存じております。
ですが出品者側が本業(フリマサイトでの不用品売却とは無関係)にて課税事業者登録をしている場合、確定申告の際に出品者側はメルカリでの生活不用品取引を記帳する必要があるのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
生活用動産の譲渡と事業としての譲渡の区分ができている限り、生活用動産の譲渡について記帳をする必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
そのように対応いたします。
本投稿は、2025年01月13日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。