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定額減税の二重取り?

夫婦で確定申告する場合です。

私は会社員で確定申告し、妻(同一生計配偶者)は個人事業をやっているので確定申告します。

この場合、私の申告書の第一表44欄に6万と記載し、妻の申告書にも妻本人の分3万円と記載する理解ですが、

私の方の申告書で妻の分の3万円が載ってしまっていますが二重どりになっていませんでしょうか?何か私が勘違いしていますか。

税理士の回答

 奥様が同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)であれば、ご主人の定額減税6万円は正しい記載となります。
 また、奥様の合計所得金額が48万円以下であれば減税前の年税額は0円となりますので、結果的に奥様の定額減税額は控除されていませんので二重取りにはならないと考えます。

お忙しい中早速ありがとうございます。
そうしますと、妻側の申告書第一表44欄のところはブランクで良いのでしょうか?

 申告書第一表44欄のところはブランクで良いのでしょうか
 いいえ、控除額が無くとも該当する金額、3万円を記載します。
 ㊺欄は0円になります

 当該、定額減税額は「控除外額」となり、調整給付金の支給する際の計算根拠となります。
 調整給付は市区町村で行いますが、市区町村では住民票などで「名寄せ」を行い、ご主人の方で控除を受けている場合は給付が行われないと考えられます。
 給付金等につきましては、令和6年中に「控除しきれないと見込まれる方」に先に給付していることもあり、詳細は市区町村で確認することになります。
 ※控除外額となった額については、税金ではなく給付金の計算根拠となるため、税務から離れてしまい詳細が分からないことが多いため申し訳ございませんでした。

  国税庁HP掲載「確定申告の手引き」p28 及びp40を参考にごらんください  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf
 

ありがとうございます。承知致しました。

なんだか不思議な制度ですね。税理士の先生方や市区町村職員の方々や経理部の方々に無駄な業務が生じて3万円以上の経済的損失が生じていそうですが…。

ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

>なんだか不思議な制度ですね
 ⇒ 同意見です。
   しかも「経済対策」であるとして、控除がしきれないと見込まれた方には、令和6年中に既に給付をしていますが、もしも、令和7年に臨時の所得があり控除をした人にはどのような措置があるのか?
   なんとも全体像が見えない制度で、かつ、1年だけの政策なので、給与計算などをされている会社の方やこれから申告される方はとても大変だと思います。

本投稿は、2025年01月14日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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