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こういった契約があるのですが、再委託販売手数料には税金がかかるのでしょうか。

契約書にこう書いてあり、私は丙です

第1条(⽬的) 甲は、⼄に対し、別紙販売商品⼀覧表に記載する商品、その他甲指定の商品(以下「本件商品」という)の販売業務を委託し、⼄は、本件商品の販売を⾏う。⼄は、甲から委託を受けた本件商品の販売業務を丙に再委託し、丙は、本件商品の販売を⾏う。

第2条(販売⼿数料) 1 丙は、本件商品の売上⾦を丙の預り⾦⼝座において管理のうえ、甲に対し、 毎⽉末⽇までに、前⽉中に販売した本件商品の販売代⾦の全てを、甲の指定する⼝座に振り込むこととする。なお、甲指定の⼝座は、甲及び甲の関連会社⼜は個⼈の名義の⼝座とする場合があり、丙はこれを了承する。

2 甲は、丙より本件商品の販売代⾦を受領した後、速やかに、⼄に対する委託 販売⼿数料を、⼄の指定する⼝座に振り込む⽅法によって⽀払う。
3 ⼄は、甲より本件商品の委託販売⼿数料を受領した後、速やかに、丙に対する再委託販売⼿数料を、丙指定の⼝座に振り込む。 なお、丙指定の⼝座は第1項記載の預り⾦⼝座と異なる⼝座とする場合がある。
第4条(預り⾦⼝座の管理等) 1 丙は、第2条1項に定める預り⾦につき、善良な管理者の注意をもって、預り⾦の管理を⾏うものとする。
2 甲、⼄及び丙は預り⾦を他の⽤途に流⽤するなどし、相⼿⽅に損害を与えた場合には、損害の全てを賠償しなければならない。
3 甲及び⼄は、本契約以外の⽤途で預り⾦⼝座の使⽤をしてはならない。
第5条(販売⼿数料の申告) 1丙は、⼄より受領した販売⼿数料につき確定申告を⾏うものとし、甲⼜は⼄ が求めた場合には、速やかに本契約に基づき受領した販売⼿数料に関する確定 申告書類を郵送・メール等の⽅法により、甲⼜は⼄に対し開⽰するものとする。

2 丙は⼄から委託された本商品の売上に関して、確定申告をする義務はない。 但し、甲⼜は⼄から確定申告をする旨があった場合は確定申告を⾏い利益の部分の⼀部を預かり⾦として甲指定の⼝座に振り込む。この際、甲は⼄に委託⼿数料を振り込むが、⼄は丙に対し委託⼿数料を振り込む必要はない。

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・私は扶養に入っている立場なのですが、親がする確定申告に影響が出る可能性もあるのでしょうか。
どういう状況ですと、申告を行うことが求められる場合がありますか?


・やはり税務署から通知が来る可能性は高いのでしょうか。

私は合計所得金額が年間48万円を超えないのですが、その場合も第5条に記載されている確定申告を行う必要があるのでしょうか?

税理士の回答

 丙(=貴殿)は、第5条第1項の規定に基づき、再委託販売手数料を確定申告しなければなりません。
 契約で定められているので、どのような場合も確定申告をしないといけない、ということになります。

 確定申告をした結果、合計所得金額が48万円を超えなければ、親御さんの扶養に入ることが可能です。

 税務署から通知が来ることはないと思われます。

再委託販売手数料を確定申告するとなると、どういう仕訳になるのでしょうか。
青色申告に記帳するのでしょうか。

①青色申告をするには届出が必要ですが、扶養の範囲内であれば、青色申告でなく白色申告でよいかと思います。

②エクセルなどで下記の国税庁パンフレットの4~5頁のような帳簿を作成して、記帳していくのがよいでしょう。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

再委託販売手数料を、売上に計上し、交通費などの経費があれば経費欄に記入して、年間の売上と経費を算出し、それをもとに収支内訳書を作成します。
それをもとに確定申告することになります。

ありがとうございます。
第2条にある預かり金口座の入出金は、どういう仕訳になるのでしょうか。
私は1円も受け取ってはいませんが、私名義の口座なので、借方預り金|貸方現金 これであっていますか?
(そもそも白色申告だと勘定記帳が必要ないですか?)

白色申告の売上のところに、入出金を反映させる必要があるのかがよくわからないです。
売上だけど全て振り込んでいるので経費でもないし、売上にもなってないしで売上のところに書くのも違うし、どう扱えば良いのでしょうか。

 白色申告であれば、預り金口座の入出金は記帳する必要はありません。

 おっしゃる通り、当該入出金は、甲の売上に関係はしますが、丙(=貴殿)の売上や経費には関係しないからです。


私は扶養なので、本来確定申告の必要はない状態なのですが、今回の販売手数料以外にも収入がある場合、白色申告に記載する必要がありますか?
それとも、販売手数料のみを申告すれば良いのでしょうか。

具体的にどのような収入なのか、事情がよくわからないので、回答できません。

アフィリエイト収入です。
上記の契約とは別で、個人でやっていることです。

 それであれば、アフィリエイトの収入を、売上に加算して、上記の販売手数料と一緒に申告することになると考えられます。

本投稿は、2025年01月16日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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