専業主婦 一般口座と特定口座の確定申告
専業主婦で給与所得はなし。夫の扶養に入っています。
基礎控除48万円+生命保険控除2万円 =50万円
①A証券 一般口座(相続) の上場株式譲渡益 35万円
②A証券 上の上場株式の配当金 14万円
③B銀行 特定口座(源泉徴収あり)の投資信託譲渡益 16万円
質問 ①② を確定申告 ③は確定申告しないとし
②の所得税の還付を受けようと思っています
このような申告方法は問題ないですか?
税理士の回答

③の源泉徴収選択口座の譲渡所得につきましては口座ごとに申告を選択できますので、おっしゃるとおりの申告方法で問題ありません。
注意点としましては、株の譲渡益は申告分離課税ですので所得控除は受けられません。
配当所得につきましては総合課税により所得控除と配当控除が受けられると思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月17日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。