譲渡所得税について
1/2ずつの共有名義、
住宅ローン1/2ずつのマンション。
離婚後に夫の名義分とローン残債を妻に譲渡します。
譲渡所得税の確定申告の時価は不動産で出してもらった価格からなんとなくで出せばいいのでしょうか?また、確定申告は1/2の金額ですべて記載になるのでしょうか。
売却ではないため契約所はありませんが、離婚の財産分与にともなう譲渡所得税の申告は何を添付するのでしょうか。
税理士の回答

土谷秀昭
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがいまして、1/2の金額ですべて記載することとなります。
書類は必要はありませんが、出来ましたら登記簿謄本等の写しを添付されたらいかがでしょう(持分が分かる書類)。
ご回答ありがとうございます。
不動産の時価に関しては、不動産業者の見積もりを基に大体の金額を記載したらいいのでしょうか。

土谷秀昭
それで大丈夫です。
本投稿は、2025年01月19日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。