フリーランスが金地金を売却した際の確定申告について
フリーランスで事業を行っております。
令和6年中に銀行で5年以上積み立てていた金の一部を売却しました。
売却金額は40万円ほどで、それまでの積立に掛かった費用を引くと20万円ほどになります。
この時確定申告で「総合譲渡所得、一時所得」にて申告する必要はありますでしょうか。
税理士の回答

フリーランスで確定申告を行っていると思われますので、
地金の売却は譲渡所得として合わせて確定申告する必要があります。
ありがとうございます。
売却時点での積立の購入費用が不明な場合、確定申告では購入費はゼロと入力することになりますでしょうか。

取得費が不明な場合は売却価額の5%を取得費とすることができます。
本投稿は、2025年01月19日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。