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Amazonで販売をしていたが、閉鎖して別のネットショッピングを開業した場合のAmazonでの収入

こんにちは。

私は去年、Amazonで商品の販売を始めたのですが、去年の内に閉鎖してAmazonではない別のネットショッピングを開業しました。
Amazonで商品を販売し始めたときは開業届を出さずに続けてそのままやめたのですが、今しているネットショッピングは去年の内に開業届を提出して、販売し始めました。

Amazonで販売していた時に得た収入・使った経費と新しく始めたネットショッピングの収入と経費が2024年に混在している状態なのでどのように計算して2024年分の青色申告(簡易簿記)の確定申告に記載すればいいのか悩んでいます。

回答お待ちしています。

税理士の回答

こんにちは。
確定申告の方法については、開業届の有無によって左右されるものではありませんので、2つのネットショッピングによる所得があるのであれば、単に合算して申告をすれば問題ないかと思われます。

回答ありがとうございます。
もう少し質問させてください。

Amazonで販売していた時の経費なのですが、開業費にはならないのでしょうか?
Amazonで販売するのをやめて、別のネットショッピングを始めたぐらいに開業届を提出したのですが、開業届を提出する前の経費は開業費扱いにならないのでしょうか?
開業費と経費の区分の仕方はこの場合、どうなりますか?

回答お待ちしています。

開業費は開業までの期間の支出をまとめて計上するものです。ここにいう開業日は開業届を出した日ではなく、実際に事業を開始した日を指します。
質問者様の場合には、同じ内容の事業を違う媒体(ショッピングサイト)を用いて行うようになったに過ぎませんので、当初のショッピングサイトによる取引の開始日までの支出のみ開業費に計上すべきと思われます。

回答ありがとうございます。


ここでいう「実際に事業を開始した日」というのはAmazonで事業を始めた日ということでしょうか?
Amazonで販売を開始した日以降にかかった経費は全てただの経費という扱いになるということでしょうか?
今しているネットショッピングで事業を開始した日が開業日という扱いにはならないでしょうか?


Amazonでの販売と今のネットショッピングの販売を同じ内容の事業とされているのですが、もっと詳しく内容を言うならAmazonで販売していた時は国内で仕入れて、国内で販売するというやり方で、今しているネットショッピングは海外で仕入れた商品を国内で販売している輸入販売で扱っている商品も全然違うのですが、これは同じ内容の事業ということでいいのでしょうか?

返信お待ちしています。

①具体的に開業とは?と問われると難しいものがありますが、はじめて収益が発生した日より後の日付が開業日となることはありえないでしょう。つまり、Amazonでの最初の売上の日より前の日付が開業日として認識され、その開業日より前の支出が開業費となるのが通常です。
②私個人の見解としては、単に開業後に扱う商品を変更するために設備投資をしているのであって、開業とは異なるものであるように思います。類似事業を複数展開したり取扱う商品を変更することを開業として処理した経験はありません。しかし、見解が割れるような判断になるかと思いますので、質問者様が新規開業だと主張するのであればそれなりの論拠をもって準備しておくのが良いでしょう。初回の開業と2回目の開業の関連性がないことが示せれば開業費として計上して問題ないかと思われます。

本投稿は、2025年01月20日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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